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コラム

2026.09.07
イタチ アライグマ ネズミ テン ハクビシン タヌキ アナグマ

害獣の通報はどこ?市役所・警察・道路管理者の窓口と対応範囲を解説

害獣の通報先は、警察・市役所・道路管理者の3つに分かれます。

  • 身に危険が迫っている:警察(110番)
  • 道路上の死骸:道路緊急ダイヤル(#9910)
  • 農作物被害・捕獲許可:市役所(農林課・環境課)
  • 天井裏・床下の物音やフン:害獣駆除業者(行政は対応外)

私有地の被害は所有者が自費で対応するのが原則のため、駆除業者への相談も並行して進めるのが近道です。

この記事では、状況別の連絡先と、行政がどこまで対応するのかをまとめました。

本記事の法的注意事項について
法的注意事項について
  • 薬剤の使用について
    殺鼠剤や化学薬品の使用については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき適切に行ってください。
    詳細: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/
  • 動物愛護について
    害獣駆除であっても「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により、みだりに動物を殺傷することは禁じられています。(占有下に入った場合は適用対象となる場合があります)
    詳細: 環境省動物愛護管理室 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/
  • 特定外来生物について
    アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象です。生きたままの運搬・飼養や野外への放出は認められていません。
    詳細: 環境省自然環境局 https://www.env.go.jp/nature/intro/
  • 鳥獣保護管理法
    イタチ、ハクビシン等の捕獲・殺傷には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく許可が必要です。追い出し・侵入口の封鎖・清掃は許可なく行えます。
    詳細: 環境省自然環境局野生生物課 https://www.env.go.jp/nature/choju/
  • 消費者保護について
    害獣駆除サービスの利用に際しては、消費者契約法等の関連法規を遵守し、適切な契約手続きを行ってください。
    詳細: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/

    この記事は2026年9月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
    害獣駆除の効果には個体差・環境差があります。記載された費用目安や効果は一般的な目安であり、すべてのケースでの効果を保証するものではありません。

害獣の通報先は警察・自治体・道路管理者の3つ【状況別早見表】

害獣の通報先は警察・自治体・道路管理者の3つ【状況別早見表】

連絡先は、どこでどんな状況で見かけたかで決まります。

次の早見表から、自分の状況に近いものをお探しください。

状況 連絡先 対応してもらえること
屋外でクマ・イノシシに遭遇した 警察(110番)/市役所 周辺の警戒・注意喚起、猟友会や自治体との連携
道路上で死骸を見つけた 道路緊急ダイヤル(#9910)/道路管理者 道路上の死骸・落下物の撤去
自宅の庭・敷地内で死骸を見つけた 市役所(環境課・清掃担当) 回収方法や処分方法の案内(自治体により有料・自己搬入)
畑・田んぼの農作物が食べられた 市役所(農林課) 捕獲許可の申請受付、箱わな貸出、補助制度の案内
天井裏・床下から物音やフンがある 害獣駆除業者 侵入経路の調査、追い出し、侵入口封鎖、清掃・消毒
アライグマなど外来種を見かけた 市役所(環境課・農林課) 目撃情報の受付、捕獲許可の手続き案内

表のなかで「天井裏・床下から物音やフンがある」だけは、連絡先が行政ではなく業者になります。

物音の主が何なのかは、天井裏・屋根裏の動物の正体5種と見分け方で庭で見かけた場合は、動物の足跡の見分け方から判別できます。

連絡する前に、以下の行動は避けるのが安全です。

通報前にやってはいけない3つのNG行動

  • 自分で追いかける:噛まれる・引っかかれる危険があります
  • 素手で触る、死骸を直接持つ:感染症やダニの被害につながります
  • 捕まえて山に放す:無許可の捕獲は鳥獣保護管理法、アライグマの放出は外来生物法の違反にあたります

いずれも被害を広げたり、法律違反につながったりする行動です。

見かけた場所と時間をメモしたうえで、窓口へ連絡してください。

庭や室内で死骸を見つけた場合の手順は、ネズミの死骸を見つけたら?正しい処理手順と感染症リスクにまとめています。

3つの窓口はどこまで対応してくれるのか

3つの窓口は役割が違う

3つの窓口は、それぞれ役割と対応できる範囲がはっきり分かれています。

先に把握しておけば、窓口のたらい回しを避けられます。

市役所に相談できることは3つ

市役所が担うのは、駆除の代行ではなく手続きと情報提供です。

相談できる内容は以下の3つ。

  • 捕獲許可の申請受付:鳥獣保護管理法にもとづく許可の窓口になります
  • 箱わな(捕獲器)の貸出:自治体により無料で借りられる場合もあります 
  • 相談窓口の案内:農作物被害は農林課、生活被害や死骸は環境課・生活安全課が担当することが多いです

担当課の名称や貸出制度の有無は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の公式サイトで確認するのがおすすめです。

警察(110番)に通報すべきケース

警察に通報するのは、人やペットに危害が及ぶおそれがある場合。

  • 市街地でクマやイノシシを目撃した
  • すでに人が襲われた、追いかけられた
  • 逃げ場のない場所で大型の動物と鉢合わせた

周辺の警戒や交通規制にあたり、必要に応じて自治体や猟友会へつなぐのが警察の役割です。

天井裏の物音や庭のフンといった生活被害は緊急通報の対象外。

110番ではなく、市役所や業者への相談が適切です。

道路管理者・道路緊急ダイヤル(#9910)が対応する範囲

道路上の死骸や落下物は、その道路を管理する道路管理者が担当します。

国道なら国道事務所、県道なら県の土木事務所、市道なら市役所の道路担当課が窓口です。

管理者がわからないときは、24時間受付の道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡すれば取り次いでもらえます。

なお、家に住み着いた害獣の追い出しは、ここまで挙げたどの窓口も対応していません。

私有地に出た害獣は誰が対応する?行政が動かない理由

私有地に出た害獣は誰が対応する?行政が動かない理由

私有地の建物被害は、原則として所有者が自費で対応します。

「税金を払っているのに市役所は駆除してくれないのか」と感じる方も少なくありません。

行政が動かない理由は次の3つ。

  • 財産管理の責任は所有者にある:住宅は個人の財産なので、維持管理の責任も所有者にあります
  • 行政の予算と人員に限りがある:自治体の鳥獣対策予算は農林業被害や公共空間の安全確保が中心です
  • 捕獲許可と実際の作業は別物:市役所が出せるのは許可であって、屋根裏に入って作業する部隊は持っていません

賃貸住宅の場合は、建物の管理責任がある大家や管理会社に先に連絡すると費用負担の話が進みやすくなります。

害獣を自分で追い出しても再発しやすい4つの理由

自分で追い出しても再発する4つの理由

自力で追い出しても、しばらくすると物音が戻るケースは珍しくありません。

背景には、家の構造と動物の習性が関係しています。

  • 侵入口をすべて特定できない:イタチは2〜3cm、ハクビシンは3〜4cm、コウモリは5mmの隙間から入ります
  • 追い出しても戻る習性がある:一度ねぐらにした場所へ戻ってくるため、封鎖しなければ再侵入します
  • 捕獲には許可が必要:鳥獣保護管理法の対象種を無許可で捕獲すると違反になります
  • フン尿の清掃に健康リスクがある:粉じんを吸い込むとアレルギー症状や感染症につながります

1つでも当てはまれば、追い出しの効果は長続きしません。

数週間おきに物音が戻るなら、侵入口が残っているサインと考えられます。

廣光が業者利用者49名に行った調査では、業者に依頼する前に忌避剤を試した人が32.7%、何も試さなかった人が46.9%という結果でした(2025年実施 害獣駆除業者利用者調査・N=49・廣光調べ)。

依頼に至った理由として多かったのは「完全に駆除できなかった」「何度も再発した」「天井裏など手が届かない場所だった」の3つです。

忌避剤や超音波の効果と限界については、イタチの嫌がるもの|匂い・光・音の効果と限界で詳しく解説しています。

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害獣被害を解決する3つの選択肢を比較

害獣被害を解決する3つの選択肢を比較

害獣被害への対応は、自力対応・駆除作業のみ・対策工事の3つに分かれます。

費用だけで選ぶと再発で結局高くつくため、封鎖の範囲と保証まで含めて比べるのがおすすめです。

①自力対応(DIY)でできること・できないこと

費用目安は数千円〜2万円程度で、市販品を使ってすぐに始められるのが利点です。

  • できること:忌避剤や燻煙剤での一時的な追い出し、目に見える隙間の簡易封鎖、エサとなる生ゴミの管理
  • できないこと:屋根裏全体の侵入口調査、フン尿の安全な除去、断熱材や配線の修繕

自治体によっては箱わなの貸出制度がありますが、利用には捕獲許可の申請が必要で、農作物被害が対象の制度も多くあります。

屋根裏に住み着いた害獣は、制度の対象外です。

②駆除作業のみ(応急処置型)の限界

費用目安は1回3万円〜10万円程度で、捕獲や追い出しまでを業者が行います。

ただし侵入口の封鎖は別料金、または対応外という契約が多いのが実情。

経路が開いたままでは、追い出しても再び入られます。

清掃・消毒や家の傷みの修繕も含まれないことが大半で、再発のたびに費用が発生します。

③対策工事(根本解決型)で再発を防ぐ

費用目安は23万円〜(一般的な2階建ての場合)。

家全体をまとめて対策する工事になります。

  • 調査で確認した侵入口の全箇所封鎖
  • フン尿の清掃・消毒と薬剤処理
  • 汚れた断熱材の交換、かじられた配線や屋根・外壁の補修

駆除のみと違い、追い出したあとに家を元の状態まで直すのが特徴です。

株式会社廣光害獣対策専門店では完全自社施工で対応し、最長10年の再発防止保証を用意しています。

費用と再発しにくさで比べるとどれを選ぶべきか

再発をできるだけ避けたいなら、選ぶべきは対策工事です。

費用・封鎖の範囲・保証を並べると、その理由がはっきりします。

比較項目 自力対応 駆除作業のみ 対策工事
費用目安 数千円〜2万円 3万円〜10万円/回 23万円〜
侵入口封鎖 見える範囲のみ 別料金または対応外 調査で確認した全箇所
再発しやすさ 高い やや高い 低い
保証 なし 短期または無し 最長10年(廣光の場合)
長期コスト 買い足しが続きやすい 再発のたびに発生 1回で完了しやすい

差が出るのは「侵入口封鎖」の行です。

ここが狭いほど再発の可能性が残り、そのぶん支払いも重なります。

3年間の総額で比べると、その差は14万円。

経過 駆除作業を繰り返した場合 対策工事を選んだ場合
1年目 8万円 23万円
2年目 8万円 0円
3年目 8万円 0円
修繕費(断熱材・配線) 15万円 工事に含む
合計 39万円 23万円

※金額はいずれも一般的な費用目安をもとにした概算です。駆除作業は1回3万円〜10万円、対策工事は一般的な2階建て住宅で23万円〜を想定しています。

※修繕費を含め、実際の金額は建物の状態や被害範囲により変わります。

初期費用だけを見れば駆除作業が安く映りますが、封鎖まで含めれば結果は逆になります。

依頼先を決めるとき、見積もりの前に確認しておきたいポイントを挙げます。

業者選びで確認したい3つのポイント

  • 自社施工か:下請けを挟まないぶん、責任の所在がはっきりします
  • 保証期間と保証範囲:何年間で、再発時に何をしてくれるのか
  • 無料の現地調査があるか:侵入口の写真や説明があると判断しやすくなります

3つとも満たす業者なら、見積もりの中身を自分で判断できます。

逆にどれか1つでも曖昧なら、その場で契約せず他社の見積もりと見比べるのが安全です。

同アンケートで業者選びの決め手を聞くと、対応スピードが85.7%で突出し、地域での実績・評判が36.7%、スタッフの専門知識が34.7%と続きました。

一方で、1社だけで決めた人が85.7%という結果も出ています。

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害獣の駆除・侵入口封鎖の依頼先|株式会社廣光害獣対策専門店

害獣駆除なら廣光

行政が対応しない住宅内の被害は、駆除と封鎖の両方に対応できる業者へ相談するのが近道です。

廣光は、住宅の害獣対策工事を自社施工で手がける専門店です。

項目 内容
会社名 株式会社廣光害獣対策専門店
住所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川6-5-12
電話番号 092-707-9939
受付時間 電話:9:00〜18:00 / メール・LINE:24時間
対応エリア 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口の6県
保証期間 最長10年の再発防止保証
施工体制 完全自社施工(中間業者なし)
免許番号 わな猟狩猟免状 大わな 第03228号
主な対応害獣 ハクビシン・アライグマ・イタチ・ネズミ・コウモリ・タヌキ・テン・ハト・ムクドリ・ツバメ・シロアリ・ダニ 他
公式サイト https://hiromitsu-pestcontrol.co.jp

どこに連絡すべきか迷う段階でも、状況を伝えれば判断を手伝ってもらえます。

廣光の特徴

  • 完全自社施工:調査から工事、アフター対応まで自社の職人が担当します
  • 最長10年の再発防止保証:工事後に再発した場合の対応を書面で明確にします
  • 調査で確認した侵入口まで封鎖:追い出して終わりにせず、経路をふさぐところまで行います

現地調査は無料で、調査結果を見てから依頼するかどうかを決められます。

\見積もりは無料・その場の契約なし/

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害獣の通報に関するよくある質問

よくある質問

問い合わせの多い4つの疑問をまとめました。

市役所は害獣駆除をしてくれますか

住宅内の駆除作業は原則として行いません。

市役所が担当するのは捕獲許可の受付、箱わなの貸出、相談窓口の案内まで。

天井裏に入って追い出したり侵入口を塞いだりする作業は、業務の範囲に含まれません。

農作物被害では猟友会と連携した捕獲を行う自治体もあるため、畑や田んぼの被害は農林課に相談してください。

保健所は害獣に対応してくれますか

保健所の役割は、衛生や感染症に関する相談への助言が中心です。

野生動物の捕獲や駆除そのものは扱わず、犬猫の相談は動物愛護センターの担当になります。

フン尿による健康被害が心配なときは助言を受けられますが、清掃や消毒の実作業は業者への依頼が必要です。

無許可で害獣を捕獲すると罪になりますか

鳥獣保護管理法や外来生物法の対象となる動物を許可なく捕獲すると、罰則の対象になります。

行為ごとの罰則は次のとおりです。

行為 根拠法 罰則
野生鳥獣を許可なく捕獲・殺傷する 鳥獣保護管理法 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
アライグマを生きたまま保管・運搬・飼育する 外来生物法 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)
アライグマを野外に放す 外来生物法 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)
イエネズミ3種を駆除する 対象外 許可不要(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)

コウモリも鳥獣保護管理法の対象で、許可のない捕獲・殺傷はできません。

許可なしで行えるのは、追い出しと侵入口の封鎖、清掃までです。

参照:環境省 

害獣駆除に補助金は出ますか

農作物被害に対する捕獲や、電気柵の設置に補助を出す自治体はあります。

ただし住宅の屋根裏対策は対象外とされることが多く、制度の有無や条件は市区町村ごとに異なることが多いです。

申請前の着工は補助の対象外になる場合があるため、まずお住まいの自治体の農林課や環境課に確認してください。

まとめ|害獣を見つけたらまず通報先を確認

まとめ

危険が迫っているなら110番、道路上の死骸は#9910、農作物被害や捕獲許可は市役所が窓口です。

ただし、天井裏や床下の害獣だけは行政が動きません。

追い出しと侵入口の封鎖は、所有者が自分で手配するしかありません。

早く手を打つほど、汚染も修繕費も小さく抑えられます。

廣光は福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口の6県で、完全自社施工と最長10年の再発防止保証で対応しています。

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