特定外来生物の駆除は違法?自分でできる範囲と罰則・相談先まで解説
屋根裏に住み着く害獣のうち、特定外来生物に指定されているのはアライグマだけです。
そのアライグマも、追い出し・侵入口の封鎖・清掃までなら許可なく対応できます。
ただし、わなを使った捕獲や生きたままの運搬は外来生物法の規制対象で、違反すると個人で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科されます。
福岡県では令和4年度までに50市町村でアライグマの生息が確認されています(出典:福岡県アライグマ防除実施計画)。
この記事では、許可なくできる対策と許可が必要な行為の線引き、罰則、福岡県・佐賀県の相談先までを解説します。
- 本記事の法的注意事項について
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法的注意事項について
- 薬剤の使用について
殺鼠剤や化学薬品の使用については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき適切に行ってください。
詳細: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/ - 動物愛護について
害獣駆除であっても「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により、みだりに動物を殺傷することは禁じられています。(占有下に入った場合は適用対象となる場合があります)
詳細: 環境省動物愛護管理室 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ - 特定外来生物について
アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象です。生きたままの運搬・飼養や野外への放出は認められていません。
詳細: 環境省自然環境局 https://www.env.go.jp/nature/intro/ - 鳥獣保護管理法
イタチ、ハクビシン等の捕獲・殺傷には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく許可が必要です。追い出し・侵入口の封鎖・清掃は許可なく行えます。
詳細: 環境省自然環境局野生生物課 https://www.env.go.jp/nature/choju/ - 消費者保護について
害獣駆除サービスの利用に際しては、消費者契約法等の関連法規を遵守し、適切な契約手続きを行ってください。
詳細: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/
※この記事は2026年10月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
※害獣駆除の効果には個体差・環境差があります。記載された費用目安や効果は一般的な目安であり、すべてのケースでの効果を保証するものではありません。
- 薬剤の使用について
特定外来生物の駆除は法律で規制されている

特定外来生物の駆除を規制しているのは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)です。
被害を及ぼすおそれがある生物を国が指定し、飼育・保管・運搬・輸入・野外へ放すことなどを原則禁止しています。
令和5年6月からは、アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されています。
3つの区分を並べると次のとおりです。
| 区分 | 意味 | 外来生物法の規制 | 生き物の例 |
| 外来種 | もともとその地域にいなかった生物の総称 | 規制なし(生態系被害防止外来種リストで注意喚起) | ハクビシン(国内定着時期に諸説あり) |
| 特定外来生物 | 被害を及ぼすおそれがあると国が指定した外来種 | 飼育(飼養)・保管・運搬・輸入・譲渡・野外へ放すことを原則禁止 | アライグマ、ヌートリア |
| 条件付特定外来生物 | 特定外来生物のうち規制の一部を適用しない種 | 一般家庭の飼育・無償譲渡は可。放出・販売は禁止 | アカミミガメ、アメリカザリガニ |
規制がかかるのは、下の2区分だけです。
ハクビシンやイタチは上段の「外来種」などにあたり、鳥獣保護管理法(野生動物の捕獲を規制する法律)で扱われます。
特定外来生物の駆除で違反したときの罰則

外来生物法の罰則は、環境関連の法律のなかでも重い部類に入ります。
対象は野外への放出や無許可での飼養で、個人は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金です。
個人が問われる罰則と罰金額
刑の重さは行為の種類によって3段階です。
屋根裏で捕まえたアライグマを近所の山に逃がす行為は「野外への放出」にあたり、最も重い区分に該当します。
| 行為 | 個人 | 法人 |
| 野外への放出(逃がす・放す) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
| 販売・頒布目的の無許可飼養 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
| 販売・頒布以外の目的の無許可飼養(ペット目的など) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 5,000万円以下の罰金 |
家庭で問題になりやすいのは、表の1段目にあたる「野外への放出」です。
屋根裏で捕まえた個体を山に逃がすと、善意でも罰則の対象になります。
アライグマは2つの法律が適用される
アライグマは外来生物法と鳥獣保護管理法の両方の対象です。
外来生物法が運搬や放出を規制し、鳥獣保護管理法が捕獲そのものを規制しています。
そのため、家庭で勝手にわなを仕掛けて捕獲した場合、2つの法律に同時に触れる可能性があります。
無許可捕獲の罰則は、鳥獣保護管理法で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
一方、同じ屋根裏害獣でもハクビシンは外来生物法の対象外です。
特定外来生物を自分で駆除するのは違法?許可が必要な行為

自分でできるかどうかは、動物に触れるかどうかで線引きされます。
追い出しや建物の封鎖は「駆除」ではなく建物側の対策なので、許可は不要です。
動物を捕らえる、動かす、殺すといった行為に踏み込むと、許可が必要になります。
許可なくできる|追い出し・封鎖・清掃
次の5つは動物に触れない対策なので、資格も届出もいりません。
- 追い出し:燻煙剤や光で屋根裏の居心地を悪くする方法です。効果は一時的で、数日で戻ってくることもあります。
- 侵入口の封鎖:金網やパンチングメタルで隙間を塞ぎます。アライグマは5cm程度の隙間から侵入するため、通気口や屋根の重なり部分まで確認が必要です。
- 清掃・消毒:フン尿の除去と除菌です。アライグマのフンは5〜10cm以上と大きく、手が届く範囲に限られます。
- 忌避剤の設置:においで寄せ付けにくくします。慣れが生じるため、単独では長続きしにくい方法です。
- 庭木や生ゴミの管理:えさ場をなくし、枝を伝った侵入を減らします。効果はゆるやかで、予防向きの対策です。
5つのうち、再発を止められるのは侵入口の封鎖だけです。
追い出しや忌避剤で一時的に静かになっても、入口が残っていればまた戻ってきます。
自力対策の成否は、隙間をどこまで見つけて塞げるかで決まります。
許可が必要|捕獲・運搬・放出
許可がないとできないのは、わなでの捕獲・生きたままの運搬・他の場所への放出・飼育の4つです。
箱わなを買うこと自体は自由ですが、設置して捕まえた時点で無許可捕獲にあたります。
例外は、防除従事者登録を受けた場合です。
防除従事者登録とは
アライグマなどの特定外来生物を捕獲するために、自治体が実施する講習を受けて登録する制度です。
登録すると従事者証が交付され、鳥獣保護管理法の捕獲許可を受けずに捕獲できます。
福岡県では県内45市町村がこの制度に参加しています。
申し込みの窓口は市町村の担当課です。
捕まえたあとの処分方法にも決まりがあるため、登録前に流れを確認しておくと安心できます。
害獣駆除で許可が必要になるのは、害獣を捕まえる場合と殺処分する場合です。 屋根裏から追い出す、侵入口を塞ぐ、フンを清掃するといった作業なら、許可なしで進められます。 捕獲する場合は市町村の鳥獣担当課への申請が要り、福岡市は交付希望日の8[…]
福岡県・佐賀県で特定外来生物を見つけたときの相談先

アライグマを見つけたときの連絡先は、お住まいの市町村の環境担当課です。
市町村によっては、箱わなの貸し出しや防除従事者登録の案内もあります。
ただし福岡市の案内では、家屋に住み着いた場合の相談先は民間の害獣駆除業者です。
清掃や消毒、侵入口の封鎖、断熱材の交換は自治体の制度に含まれていません。
福岡県・佐賀県の主な窓口は以下のとおりです。
| 自治体 | 担当課 | 電話番号 | 公式サイト |
| 福岡県 | 自然環境課 野生生物係 | 092-643-3367 | 福岡県アライグマ防除実施計画について |
| 福岡市 | 環境局 自然共生課 | 092-733-5389 | 特定外来生物「アライグマ」について |
| 北九州市 | 環境局 ネイチャーポジティブ推進課 | 093-582-2239 | 外来生物法と特定外来生物 |
| 佐賀県 | 有明海再生・環境課 | 0952-25-7080 | 外来生物法等におけるアライグマの取扱いについて |
| 佐賀市 | 環境部 環境政策課 生活環境係 | 0952-40-7200 | 特定外来生物「アライグマ」について |
農作物の被害は農政担当が窓口になる自治体もあるため、電話の際に用件を伝えると案内がスムーズです。
特定外来生物を自分で駆除するのが難しい2つの理由

法律の範囲内で作業しても、自力では解決しきれないケースが目立ちます。
害獣駆除業者の利用経験者を対象とした調査では、業者に依頼する前に忌避剤を試した人が32.7%、音や光で威嚇した人が8.2%でした音や光で威嚇した人が8.2%でした(2025年実施 害獣駆除業者利用者調査(N=49・廣光調べ))。
それでも最終的には全員が業者に依頼しています。
理由①侵入口を全て見つけるのが難しいから
追い出しに成功しても、入口が1箇所でも残っていれば戻ってきます。
アライグマは前足が器用で、5cm程度の隙間があれば通り抜けてしまう動物です。
屋根の重なり、通気口、面戸板、基礎の隙間、配管の貫通部と、侵入口になり得る場所は建物の全周に散らばっています。
廣光が佐賀県鹿島市で対応したアライグマの事例では、侵入口が40箇所見つかりました。
福岡県大野城市の事例でも、通風孔16箇所を含む封鎖工事が必要でした。
脚立で届く範囲だけを塞いでも、高所や床下が残ってしまうことが多いのが実情です。
理由②フン尿の清掃に感染リスクがあるから
屋根裏の清掃で怖いのは、アライグマ回虫です。
フンに混じった卵が目や口の粘膜から入ると、重篤な神経症状を引き起こすおそれがあります。
日本国内での人への感染報告はありませんが、アメリカでは死亡例まで確認されています。
そのほか、レプトスピラ症やサルモネラ症、ノミやダニによる二次被害も要注意です。
防護服も防じんマスクもないまま屋根裏に入るのは、避けたほうがいい作業です。
\侵入口の見落としが心配な方へ/
特定外来生物の駆除方法は3つ|自力・駆除作業・対策工事

選択肢は自力対策・駆除作業・対策工事の3つです。
費用が安いほど再発しやすく、高いほど再発しにくくなります。
- 自力対策:市販の忌避剤や燻煙剤で追い出し、届く範囲を塞ぐ方法です。
- 駆除作業:業者が追い出しや捕獲を行う応急処置型で、侵入口の封鎖は別料金のことが多くなります。
- 対策工事:侵入口の封鎖から清掃・消毒、断熱材や屋根の補修までを含む根本解決型です。
費用と再発リスクの具体的な数字は、次の2つの見出しで解説していきます。
初期費用と再発リスクで比較する
判断材料は、初期費用・封鎖できる箇所数・再発しやすさ・保証の4点です。
3つを並べてみます。
| 項目 | 自力対策 | 駆除作業 | 対策工事 |
| 費用の目安 | 1〜5万円 | 5〜15万円 | 23万円〜 |
| 侵入口の封鎖 | 1〜3箇所程度 | 対応しないことが多い | 15〜30箇所 |
| 再発しやすさ | 高い | やや高い | 低い |
| 保証 | なし | 短期または無し | 最長10年 |
費用だけを見れば自力対策が有利で、支出を抑えたいという気持ちも理解できるところです。
長期的に見ると総額が逆転する仕組み
再発を繰り返すと、駆除作業のほうが対策工事より高くつきます。
アライグマには帰巣本能があるため、入口が残っていれば同じ屋根裏に戻ってきます。
害獣駆除全般の調査では、1回に支払われた費用の中央値は48,500円でした
害獣駆除全般の調査では、1回に支払われた費用の中央値は48,500円でした(2025年実施 害獣駆除業者利用者調査(N=41・廣光調べ))。
数年おきに再発すれば、10年・20年と経つうちに対策工事の金額を超えていきます。
その間ずっと屋根裏の被害は進み、断熱材の汚染や天井のシミの修繕費も別に必要です。
対策工事は23万円からで、最長10年の保証が付きます。
一度で終わらせたほうが、支払いの合計は抑えられます。
\駆除作業と対策工事の違いを相談できます/
福岡・佐賀の害獣駆除業者|株式会社廣光害獣対策専門店

株式会社廣光害獣対策専門店は、福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口の6県に対応する害獣駆除・害獣対策工事の専門店です。
追い出しだけで終わらせず、侵入口の封鎖と再発防止まで自社で一貫対応します。
| 項目 | 内容 |
| 対応エリア | 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口 |
| 受付時間 | 電話9:00〜18:00/メール・LINEは24時間受付 |
| 対応害獣 | アライグマ、イタチ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ、シロアリ、ハトなど |
| 料金 | 33,000円〜(税込)/対策工事23万円〜 |
| 資格 | わな猟狩猟免状(大わな 第03228号) |
| 電話番号 | 092-707-9939 |
廣光の強みは次の3つです。
- 完全自社施工:調査から工事まで自社スタッフが担当し、下請けに任せません。
- 最長10年の再発防止保証:施工後も長く安心して過ごせます。
- 駆除から封鎖・修繕まで一貫対応:断熱材の交換や屋根・外壁の補修まで同じ窓口で進められます。
公開している施工実績664件のうち、アライグマの対応は95件です。
福岡・佐賀エリアなら、屋根裏の状況がわからない段階でもすぐに現地へ伺います。
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特定外来生物の駆除と法律に関するよくある質問

読者からの問い合わせが多い4つの疑問をまとめました。
- 特定外来生物と外来種の違いは何ですか?
-
特定外来生物は、外来種のうち被害のおそれがあるとして国が法律で指定したものです。
外来種そのものに法的な規制はなく、指定を受けて初めて飼養・運搬・放出などが禁止されます。
- 特定外来生物の駆除費用は誰が負担しますか?
-
住宅への被害は、原則として建物の所有者が負担します。
自治体が担うのは計画に基づく捕獲と個体の処分までで、清掃や侵入口の封鎖は対象外です。
農作物被害では補助制度を設けている自治体もあります。
- 特定外来生物を見つけたらどうすればいいですか?
-
近づかず、市町村の環境担当課に連絡するのが基本です。
捕まえて別の場所に放すと、外来生物法違反になります。
屋根裏に住み着いている場合は、あわせて駆除業者に調査を依頼するのがおすすめです。
- アライグマは自分で捕まえてもいいですか?
-
許可がなければ捕獲できません。
自治体の防除実施計画に基づく防除従事者登録を受ければ、狩猟免許がなくても箱わなでの捕獲ができるケースがあります。
登録の可否は市町村の窓口で確認できます。
まとめ|特定外来生物の駆除は法律を確認してから動く

特定外来生物への対応は、追い出し・封鎖・清掃までなら許可のいらない作業です。
捕獲や運搬に踏み込むと外来生物法と鳥獣保護管理法の規制がかかり、個人でも3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になります。
アライグマは5cm程度の隙間から入り込み、廣光の現場では侵入口が40箇所見つかった事例もありました。
屋根裏の物音や獣臭が続いているなら、法律の範囲内でできることと、業者に任せる部分を切り分けて考えるのがおすすめです。
\福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口の6県対応/











