屋根裏の動物は市役所で駆除できない?自治体サポートの限界と解決策
屋根裏の動物を市役所に駆除してもらうことは、原則できません。
市役所はあくまで「情報提供・手続きサポート窓口」であり、現地調査・追い出し・封鎖工事・消毒は対応範囲外です。
ただし、わな(箱わな)の無料貸し出しや捕獲許可の申請サポートなど、活用できる自治体サービスは存在します。
市役所でできることを正しく把握し、専門業者と組み合わせることが最短の解決策です。
この記事では、自治体対応の実態・限界・害獣別の相談先・専門業者が必要になるタイミングまでをまとめて解説します。
- 「本記事の法的注意事項について」
・ 特定外来生物の取り扱い
アライグマは特定外来生物に指定されており「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象です。
詳細: 環境省自然環境局 https://www.env.go.jp/nature/intro/・ 鳥獣保護管理法
アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく許可が必要です。
詳細: 環境省自然環境局野生生物課 https://www.env.go.jp/nature/choju/・ 地域別規制
お住まいの自治体により独自の条例がある場合があります。作業前に必ず確認してください。
福岡県: https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
佐賀県: https://www.pref.saga.lg.jp/・ 消費者保護について
害獣駆除サービスの利用に際しては、消費者契約法等の関連法規を遵守し、適切な契約手続きを行ってください。
詳細: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/
※この記事は2026年7月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
※害獣駆除の効果には個体差・環境差があります。記載された成功率や効果は一般的な目安であり、すべてのケースでの効果を保証するものではありません。
市役所は屋根裏の動物を駆除してくれるのか?【できること・できないこと一覧】

市役所は駆除業者ではなく、行政サービスとして情報提供・手続きサポートを行う窓口です。
実際の駆除作業・工事・消毒は業務範囲外となります。
まず「できること」「できないこと」の両方を把握してから相談に行くと、時間を無駄にせず動けます。
市役所でできること4つ
| 対応内容 | 詳細・注意点 |
| ①相談窓口の案内 | 害獣の種類の確認、担当部署・対応業者リストの紹介 |
| ②箱わなの貸し出し | 一部自治体で無料貸し出しあり。設置・管理・捕獲後の対応は自己責任 |
| ③捕獲許可・法律の説明 | アライグマ・ハクビシン等の捕獲には都道府県知事の許可が必要。窓口で申請をサポート |
| ④補助金制度の案内 | 制度がある自治体は限られる。対象・金額は市区町村ごとに異なるため要確認 |
市役所でできないこと4つ
| 対応できない内容 | 理由・補足 |
| ①屋根裏への侵入調査 | 現地確認・侵入口の特定は市役所職員の業務範囲外 |
| ②追い出し・捕獲作業 | わな貸し出しはあっても、設置・管理・作業は自己対応が原則 |
| ③糞尿清掃・消毒 | 衛生処理・消臭・除菌は対応外。放置すると感染症・火災リスクにつながる |
| ④侵入口封鎖工事 | 再侵入を根本的に防ぐ封鎖工事は専門業者への依頼が必要 |
市役所のサポートだけで屋根裏問題が完結することはほとんどありません。
情報収集・手続きは市役所、実際の駆除・工事・消毒は専門業者という役割分担で動くのが正解です。
\市役所では解決できない作業は廣光へ/
自治体の窓口はどこに相談すればいい?害獣別の相談先一覧

市役所の担当窓口は、害獣の種類によって異なります。
最初から正しい窓口に連絡することで対応がスムーズになります。
下表で確認し、各害獣の詳細は下のセクションをご覧ください。
害獣の種類別・相談窓口と適用法令
| 害獣の種類 | 主な相談窓口 | 適用法令 | 捕獲許可 |
| アライグマ | 環境課・生活環境課 | 特定外来生物法+鳥獣保護管理法 | 必要 |
| ハクビシン | 環境課・生活環境課 | 鳥獣保護管理法のみ | 必要 |
| イタチ | 環境課・農林水産課 | 鳥獣保護管理法のみ | 必要 |
| コウモリ | 環境課 | 鳥獣保護管理法のみ | 許可なく捕獲・殺傷は禁止 |
| ネズミ | 保健所・生活衛生課 | 法令対象外 | 不要 |
ハクビシンに「特定外来生物法」は適用されません
ハクビシンは鳥獣保護管理法のみの対象です。アライグマと混同されやすいため注意してください。
市役所への相談前に準備しておくこと
以下を事前にメモ・準備しておくと、窓口での対応がスムーズになります。
- 音が聞こえる時間帯・頻度・場所(夜間か昼間かで害獣の種類の絞り込みになる)
- 屋根裏や外壁まわりで見つけたふん・足跡・毛の写真
- 害獣の種類の心当たり(アライグマ・ハクビシンなど)
- 住所・建物の構造(木造・鉄骨など)・築年数の目安
種類が不明な場合は「特定できていない」と正直に伝えて問題ありません。
窓口で絞り込みを手伝ってもらえます。
自治体サポートの限界|わな・補助金だけでは解決しない理由

市役所のサポートを活用しても、根本的な解決には至らないケースがほとんどです。
「わなで捕まえれば終わり」と思いがちですが、それだけでは再発します。理由を具体的に解説します。
わな(箱わな)貸し出しの落とし穴
わな貸し出しは便利に見えますが、実際には以下の問題があります。
- 設置・管理・見回りはすべて自己責任。毎日の確認が必要で負担が大きい
- 侵入口が開いたままでは、捕まえても別の個体がすぐに入ってくる
- アライグマは捕獲後の「野外放獣」が特定外来生物法に違反。自治体または専門業者への引き渡しが必要
- コウモリはそもそも捕獲が鳥獣保護管理法で禁止されており、わなは使えない
補助金・助成金の実態
補助金制度がある自治体は全国的に限られます。
あっても内容は「わな設置費用の一部補助」にとどまることが多く、侵入口封鎖・消毒・清掃・修繕の費用は補助対象外となるのが一般的です。
福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口エリアでも市区町村によって対応が大きく異なります。
補助金の有無は、必ず居住する市区町村の窓口に直接確認してください。
市役所相談後の正しい行動フロー
市役所への相談と専門業者への依頼は、どちらか一方ではなく並行して動くのが最も効率的です。
① 市役所(環境課・生活環境課・保健所)に相談
害獣の種類を確認・捕獲許可の要否・補助金の有無を把握
↓
② 専門業者に無料現地調査を依頼(同時並行でOK)
侵入口の数・被害状況・必要な作業を把握
↓
③ 見積もりを確認・対策工事の実施
侵入口の全封鎖・追い出し・消毒・清掃
↓
④ 再発防止保証の確認・完了
①は市役所で情報収集、②以降は専門業者に任せるのが根本解決の最短ルートです。
\まず現地調査から始めませんか/
屋根裏の動物別|市役所の対応範囲と専門業者が必要なケース

害獣の種類によって、市役所の対応内容・法的手続き・専門業者への依頼タイミングが変わります。
上の表と合わせて種類別に確認してください。
アライグマ|特定外来生物のため手続きが最も複雑
- 相談窓口:市役所・環境課または生活環境課
- 適用法令:特定外来生物法+鳥獣保護管理法(両方)
- 捕獲許可:都道府県知事の許可が必要
- わな貸し出し:実施している自治体が多い
- 注意点:捕獲後の野外放獣は特定外来生物法に違反します。同法では、特定外来生物の飼養・保管・運搬・放出などを無許可で行った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科される可能性があります。捕獲した個体は、自治体または専門業者に引き渡す必要があります。出典元:環境省
- 専門業者が必要な作業:侵入口の特定・封鎖、消毒・清掃、再発防止工事
ハクビシン|鳥獣保護管理法のみ。特定外来生物法は適用外
- 相談窓口:市役所・環境課または生活環境課
- 適用法令:鳥獣保護管理法のみ(特定外来生物法は対象外)
- 捕獲許可:都道府県知事の許可が必要
- わな貸し出し:実施している自治体もあります
- 注意点:アライグマと外見が似ており混同されやすい。種類が不明な場合は市役所または専門業者に確認を
- 専門業者が必要な作業:侵入口の特定・封鎖、消毒・清掃、再発防止工事
イタチ|体幅が約3cmと非常に小さく、封鎖が特に難しい
- 相談窓口:市役所・環境課または農林水産課
- 適用法令:鳥獣保護管理法のみ
- 捕獲許可:都道府県知事の許可が必要
- わな貸し出し:自治体によって異なる(要確認)
- 注意点:在来種のニホンイタチと外来種のチョウセンイタチでは扱いが異なる場合がある。体幅が2~3cmと細く、侵入経路の特定・封鎖は事実上プロでないと困難
- 専門業者が必要な作業:細い隙間も含めた全封鎖、消毒・清掃、再発防止工事
コウモリ|捕獲・殺傷は法律で禁止。追い出しのみが合法
- 相談窓口:市役所・環境課
- 適用法令:鳥獣保護管理法のみ
- 捕獲許可:鳥獣保護管理法により、原則として捕獲・殺傷が禁止。一般家庭の害獣対策としての捕獲・殺傷は認められておらず、追い出しと侵入口封鎖のみが対応方法。
- わな貸し出し:対象外(捕獲が禁止のため)
- 合法な対応:追い出し・侵入口封鎖・清掃のみ
- 注意点:市役所に相談しても「専門業者に依頼を」と案内されるケースが大半。早めに専門業者へ相談することを推奨
- 専門業者が必要な作業:追い出し処置、侵入口の全封鎖、ふん尿の清掃・消毒
ネズミ|法令対象外で許可不要
- 相談窓口:保健所・生活衛生課
- 適用法令:鳥獣保護管理法・特定外来生物法いずれも対象外
- 捕獲許可:不要(捕獲・殺処分は許可なく実施可)
- 市役所でもらえる情報:薬剤(殺鼠剤)の使用方法、防除のアドバイス
- 注意点:繁殖スピードが非常に速く、放置すると被害が急拡大する。殺鼠剤は薬機法に基づいて適切に使用すること(参照:厚生労働省)
- 専門業者が必要な作業:侵入口の特定・封鎖、毒餌の適切な設置・管理、清掃・消毒
よくある質問|市役所と害獣駆除について

市役所への相談前後によく寄せられる質問をまとめました。
賃貸住宅の場合、市役所への相談は入居者と大家どちらがすべきですか?
原則として、建物の管理責任を負う大家(オーナー)または管理会社が相談・対応の主体となります。
入居者がまず取るべき行動は「管理会社・大家への速やかな報告」で、被害状況は写真や音で記録しておくとスムーズです。
勝手に業者を手配して費用請求するとトラブルになるため、必ず大家・管理会社を通して進めてください。
屋根裏の動物が死んでいた場合も市役所に相談できますか?
相談は可能ですが、市役所が民間住宅の屋根裏の死骸を回収・処理することは原則ありません。
死骸の回収・消毒・消臭・害虫処理は専門業者に依頼してください。
放置すると悪臭・害虫が発生し、病原菌・ダニのリスクもあるため素手での対応は避けてください。
市役所と駆除業者はどちらに先に相談すべきですか?
どちらか一方ではなく、並行して動くのが最短ルートです。
市役所では種類確認・許可・補助金を把握し、専門業者には無料現地調査を依頼します。
なお、コウモリの場合は市役所に相談しても「専門業者に依頼を」と案内されるケースが大半のため、最初から専門業者への相談が効率的です。
まとめ|市役所と専門業者を組み合わせるのが正解
屋根裏の動物被害は、市役所のサポートと専門業者の対策工事を組み合わせることで、費用を抑えながら根本解決できます。
この記事の要点を整理します。
- 市役所は直接駆除しない。相談案内・わな貸し出し・許可手続き・補助金案内が主な対応
- 害獣の種類によって相談窓口(環境課・保健所など)と適用法令が異なる
- わな設置だけでは再発する。侵入口封鎖・消毒・清掃まで行うことが根本解決の条件
- アライグマは特定外来生物法+鳥獣保護管理法の両方が適用。無許可捕獲・放獣は違法
- コウモリは捕獲・殺傷が禁止されており、追い出し・封鎖・清掃のみが合法
- ネズミは法令対象外のため許可不要。ただし繁殖が早く早期対処が重要
- 賃貸の場合は大家・管理会社への報告が先。死骸処理も専門業者への依頼が必要
- 市役所と専門業者への相談は並行して動くのが最短ルート
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株式会社廣光害獣対策専門店の基本情報 |
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| 対応エリア | 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・山口の6県 |
| 電話受付 | 092-707-9939(9:00~18:00) |
| メール・LINE | 24時間受付 |
| 施工体制 | 完全自社施工 |
| 再発防止保証 | 最長10年 |
| 現地調査・見積もり | 無料 |
\福岡・佐賀など6県対応・最長10年保証/










