執筆中ssskk害獣を自分で駆除すると違法?罰則と許可が必要な行為を害獣別に解説
害獣を自分で駆除する場合、わなや捕獲器で捕まえる行為には許可が必要で、無許可なら違法になります。
一方、追い出しや侵入口の封鎖、フンの清掃は許可なしで行えます。
天井裏の物音やフンに気づいて「自分で何とかできないか」と考える方は少なくありません。
ただ、ハクビシンやアライグマは法律で守られており、対応を誤ると罰則の対象になる可能性があります。
この記事では、どこまでが許可なしでできるのかを害獣別に整理しました。
✔害獣を自分で駆除すると違法になる?結論と判断基準
✔害獣別|自分で駆除して違法になるかを一覧で確認
✔鳥獣保護管理法・特定外来生物法の罰則はどれくらい重いか
✔害獣対策の3つの選択肢|自力・駆除作業・対策工事の違い
- 「本記事の法的注意事項について」
・薬剤の使用について
殺鼠剤や忌避剤の使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」にもとづき、表示された用法の範囲で行う必要があります。
詳細:厚生労働省・鳥獣の捕獲について
野生鳥獣の捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により規制されています。
詳細:環境省自然環境局野生生物課・特定外来生物の取り扱い
アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象で、生きたままの運搬や野外への放出が禁止されています。
詳細:環境省自然環境局・地域別規制
お住まいの自治体により独自の運用や捕獲許可の手続きが定められている場合があるため、作業前に必ず確認してください。・記事内の調査データについて
本記事で引用している数値は、廣光が2025年に実施した「害獣駆除業者利用実態調査」(害獣駆除業者の利用経験者49名/クラウドソーシングによるWebアンケート)に基づいています。
全国の利用者を対象とした害獣駆除全般の調査であり、特定の地域や害獣に限定した結果ではありません。※この記事は2026年9月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
※集合住宅の共用部や公園など、自分の所有地以外の巣は管理者の判断が必要です。
害獣を自分で駆除すると違法になる?結論と判断基準
害獣を自分で駆除する場合、わなや捕獲器を使った捕獲等(捕獲・殺傷)には許可が必要で、無許可で行うと違法になります。
捕獲や殺傷を伴わない追い出し・忌避剤の使用・侵入口の封鎖・フンの清掃なら、許可は要りません。
関係する法律は主に次の2つです。
・鳥獣保護管理法(野生の鳥やけものの捕獲を規制する法律):ハクビシン・イタチ・タヌキ・テン・コウモリ・野鳥などが対象
・特定外来生物法(外来種の取扱いを規制する法律):アライグマが対象
行為ごとの扱いを一覧にまとめました。
| 行為 | 許可の要否 | 関係する法律 |
| 追い出し・忌避剤の使用 | 不要 | ー |
| 侵入口の封鎖・清掃 | 不要 | ー |
| わな・捕獲器での捕獲(殺傷を含む) | 必要 | 鳥獣保護管理法/特定外来生物法 |
| 捕獲個体の運搬・放獣(アライグマ) | 禁止 | 特定外来生物法 |
各項目の詳しい内容は以下から確認できます。
許可なしでできる追い出し・侵入口の封鎖・清掃
捕獲や殺傷を伴わない対応は、許可を取らずに行えます。
具体的には、忌避剤や燻煙剤での追い出し、金網やパンチングメタルによる隙間の封鎖、フン尿の清掃が該当する行為です。
害獣が屋内に残ったまま侵入口を塞ぐと、閉じ込めによって死骸が残るおそれもあり、追い出しを確認してからの封鎖が安全です。
許可とわな猟免許が必要になるわなでの捕獲
鳥獣保護管理法にもとづく有害鳥獣捕獲の許可がなければ、箱わなや捕獲器を設置して捕まえることはできません。
許可を出すのは都道府県知事または市町村長です。
ただし許可だけでは足りません。
許可さえ取れば、誰でもわなを設置できますか?
できません。
有害鳥獣捕獲では、捕獲許可に加えてわな猟免許を求められるのが一般的です。自治体によっては被害を受けた本人が自宅敷地内で捕獲する場合に運用が異なることもあるため、担当窓口での確認が前提となります。
捕獲した個体の処理方法も、許可の中で条件として指定される仕組みです。
殺処分だけを対象にした独立の許可制度は存在しません。
アライグマの運搬・放獣は別の法律で禁止
アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの運搬・飼養・野外への放出は原則禁止です。
「かわいそうだから山に逃がす」という対応も、それ自体が違法行為にあたります。
ただし自治体の防除実施計画にもとづく捕獲では、処分場までの運搬など例外的に認められる場面もあります。
詳細は環境省自然環境局のページをご確認ください。
害獣別|自分で駆除して違法になるかを一覧で確認
適用される法律は害獣の種類ごとに異なります。
ネズミ(イエネズミ3種)とスズメバチは鳥獣保護管理法の対象外で、自分で駆除できます。
| 害獣 | 適用される法律 | 自分で捕獲 |
| ハクビシン・イタチ・タヌキ・テン | 鳥獣保護管理法 | 許可が必要 |
| アライグマ | 鳥獣保護管理法・特定外来生物法 | 許可が必要/放獣は禁止 |
| コウモリ | 鳥獣保護管理法 | 捕獲・殺傷は禁止 |
| ハト・スズメなどの野鳥 | 鳥獣保護管理法 | 卵・ヒナを含め許可が必要 |
| ネズミ(クマ・ドブ・ハツカ)・スズメバチ | 対象外 | 許可なしで可能 |
ハクビシン・アライグマは捕獲に許可が必要
ハクビシンは鳥獣保護管理法、アライグマは加えて特定外来生物法の対象です。
どちらも無許可での捕獲はできず、天井裏に住み着いていても勝手に捕まえることは認められていません。
侵入口のサイズはハクビシンが3〜4cm、アライグマが5cm程度で、小さな隙間からでも入り込みます。
コウモリは追い出しと侵入口の封鎖のみ認められる
コウモリは捕獲も殺傷も禁止されており、合法的にできるのは追い出し・封鎖・清掃の3つだけです。
コウモリは5mm程度のわずかな隙間からでも入り込みます。
子育て期は飛べない子コウモリが残るおそれがあるため、時期を選んで作業するのがおすすめです。
この記事を読む前に知っておきたい結論 ・コウモリ駆除の費用目安:3万円〜30万円程度(場所・作業内容・建物規模による) ・再発を防ぐには「追い出し+全箇所封鎖の対策工事」まで必要 ・自力対策は一時的な効果しかなく、法律違反リスクも[…]
イエネズミ3種とスズメバチは鳥獣保護管理法の対象外
クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミのイエネズミ3種は同法施行規則で適用除外とされており、粘着シートや殺鼠剤で自分で駆除できます。
注意したいのは、ネズミ類すべてが対象外ではない点です。
屋外の草地などにいるハタネズミやアカネズミといった野ネズミは、鳥獣保護管理法の対象に含まれます。
スズメバチをはじめとするハチ類は昆虫であり、同法の「鳥獣」にあたりません。
そのため巣の駆除に捕獲許可は不要ですが、刺傷事故の危険が高く、自治体によっては駆除費用の補助制度を設けています。
屋内で殺鼠剤や薬剤を使う際は、厚生労働省が所管する薬機法にもとづき、用法どおりに使用してください。
鳥獣保護管理法・特定外来生物法の罰則はどれくらい重いか
無許可の捕獲には、いずれの法律でも刑事罰が定められています。
2025年6月施行の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に統一されました。
| 法律 | 対象となる行為 | 罰則(個人) | 罰則(法人) |
| 鳥獣保護管理法 | 無許可の捕獲等(第83条) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | ー |
| 特定外来生物法 | 野外への放出 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 1億円以下の罰金 |
| 特定外来生物法 | 愛玩目的の無許可飼養 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 5,000万円以下の罰金 |
| 特定外来生物法 | 販売・頒布目的の無許可飼養 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
とくに重いのが、アライグマを捕まえて山などに逃がしたケースになります。
善意のつもりの行動が、放出として最も重い罰則の対象になりかねません。
条文は環境省自然環境局野生生物課および環境省自然環境局で確認できます。
害獣の捕獲許可の申請方法|福岡・佐賀での相談先
捕獲許可の申請先は、お住まいの市区町村の農林部門や環境部門が窓口となるのが一般的です。
福岡県内で、個人宅の害獣駆除費用そのものを補助する制度は、確認できる範囲でほぼありません。 ただし福岡市・北九州市には、アライグマ用の箱わな貸出と捕獲個体の処分という「捕獲の支援」があります。 この記事では、公的支援でどこまで対応できる[…]
申請先は自治体によって異なる
同じ福岡県内でも、市町村ごとに担当課や様式が異なります。
アライグマについては自治体が防除の計画を定めている場合があり、捕獲の手続きが通常と異なることがあります。
お住まいの自治体の担当窓口で確認するのが確実です。
申請から許可までの流れと必要書類
一般的な流れは、窓口への相談、申請書の提出、審査、許可証の交付という順序です。
申請書には被害状況や捕獲予定の場所・期間・方法を記載し、被害箇所の写真を求められることもあります。
審査に日数がかかるため、被害が進行している場合は追い出しと封鎖を先に進めるほうが現実的です。
害獣を自分で駆除するときに注意したい3つのリスク
法律をクリアしていても、自力の作業には再発・健康被害・建物破損というリスクが残ります。
侵入口の見落としで再発する
害獣の侵入口は1か所とは限りません。
イタチは2〜3cm、コウモリは5mmの隙間から入るため、目視だけでは見落としが起きやすくなります。
1か所を塞いでも別の隙間が残っていれば、同じねぐらに戻る習性によって再侵入される可能性があります。
フン尿の清掃で健康被害を受ける
害獣のフン尿には病原菌やダニが含まれることも多く、無防備な状態での清掃は危険です。
乾燥したフンを掃くと粉じんが舞い上がり、吸い込むことで体調を崩すおそれがあります。
清掃する場合は、防じんマスクと使い捨て手袋を用意したうえで換気しながら作業するのがおすすめです。
天井裏の作業で建物を傷めるおそれがある
天井裏は照明がなく、足場も不安定です。
梁を外して天井板に体重をかけると、踏み抜きによる破損が起きやすくなります。
断熱材や配線を傷めると、修繕費が駆除費用を上回るケースもあります。
「夜中に天井裏からカサカサ・コツコツと音がする…」そんな経験はありませんか? 天井裏や屋根裏から聞こえる音の正体は、ネズミ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリなどの害獣が侵入・活動している例が少なくありません。 当社のアンケート調[…]
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害獣対策の3つの選択肢|自力・駆除作業・対策工事の違い
害獣被害の解決方法は、自力駆除・駆除作業・対策工事の3つに分かれます。
・自力駆除:忌避剤や燻煙剤で追い出し、見つけた隙間を自分で塞ぐ方法
・駆除作業:業者が追い出しや捕獲だけを行い、侵入口は塞がない応急処置
・対策工事:調査で確認した侵入口をすべて封鎖し、清掃・修繕まで行う方法
| 比較項目 | 自力駆除 | 駆除作業のみ | 対策工事 |
| 費用目安 | 数千円〜数万円 | 33,000円〜 | 230,000円〜 |
| 侵入口封鎖 | 見つけた範囲のみ | 含まないことが多い | 調査で確認した箇所を封鎖 |
| 再発しやすさ | 高い | 高い | 低い |
| 保証 | なし | 短期または無し | 最長10年(廣光の場合) |
| 長期コスト | やり直しで積み上がる | 再発のたびに費用 | 一度で完結しやすい |
応急処置で終わる「駆除作業」との違い
駆除作業は、いま屋内にいる害獣を追い出したり捕獲したりする作業です。
侵入口が開いたままだと、同じ隙間から戻ってくる可能性が残ります。
対策工事は、封鎖と清掃、傷んだ断熱材や配線の修繕まで含めて対応する点が異なります。
長期的な費用で見た判断のしかた
初期費用だけを比べれば、自力駆除がもっとも安価です。
ただし再発するたびに材料費や作業費が積み重なり、最終的に業者へ依頼するケースも少なくありません。
数年単位の総額と保証の有無まで含めて比べるほうが、結果的に損をしにくくなります。
とくに天井裏の断熱材や配線まで被害が及んでいる場合、修繕費が上乗せされる点も見落とせません。
福岡・佐賀の害獣駆除は株式会社廣光害獣対策専門店へ相談
株式会社廣光害獣対策専門店は、福岡・佐賀を含む6県で害獣駆除と対策工事に対応しています。
| 株式会社廣光害獣対策専門店 | |
| 住所 | 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川6-5-12 |
| 電話番号 | 092-707-9939 |
| 対応エリア | 福岡県・佐賀県・大分県 長崎県・熊本県・山口県 |
| 受付時間 | 電話:9:00〜18:00 メール・LINE:24時間受付 |
| 対応害獣 | ネズミ・イタチ・ハクビシン アライグマ・コウモリ・ハチなど |
廣光の特徴は次の3点です。
・完全自社施工:調査から工事まで自社スタッフが対応
・最長10年の再発防止保証:工事内容に応じて長期保証を用意
・調査で確認した侵入口まで封鎖:目に見える1か所だけで終わらせない
福岡・佐賀エリアでは最短30分で到着できる体制をとっています。
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害獣を自分で駆除する違法性に関するよくある質問
自分で害獣駆除する違法性に関して多い質問をまとめました。
ハクビシンを勝手に捕まえたらどうなりますか?
鳥獣保護管理法違反として、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。
捕獲する場合は自治体への許可申請が必要です。
ネズミは自分で駆除しても違法になりませんか?
クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの3種は鳥獣保護管理法の対象外のため、許可なしで駆除できます。
殺鼠剤は表示された用法に従って使用します。
自分で駆除したことが発覚するとどうなりますか?
無許可の捕獲が確認された場合、法律にもとづく罰則の対象となる可能性があります。
近隣からの通報や自治体の調査で判明することもあります。
害獣駆除の費用目安はどれくらいですか?
廣光の場合、駆除作業は33,000円(税込)から、侵入口の封鎖まで含む対策工事は23万円からが目安です。
建物の構造や被害範囲によって変わります。
まとめ|捕獲は許可が必要、追い出しと封鎖は今日からできる
害獣を自分で駆除する場合の判断基準を整理します。
・許可不要:追い出し・忌避剤の使用・侵入口の封鎖・清掃
・許可+わな猟免許が必要:わなや捕獲器での捕獲
・原則禁止:アライグマの生きたままの運搬・放獣
・対象外:イエネズミ3種、スズメバチなどの昆虫
捕獲に手を出す前に、まずは追い出しと封鎖から始めるのが安全な進め方です。
侵入口をすべてふさぎきれないまま時間が過ぎると、被害も修繕費も広がります。
扱いに迷った時点で、専門業者か自治体に相談してください。
\最長10年の再発防止保証つき/













