動物愛護法で害獣駆除は違法?動物別の適用法と罰則・NG行為3つを解説
害獣駆除で動物愛護法違反になるのは、犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷した場合です。
屋根裏に住み着いたイタチやハクビシンなど野生の害獣には、動物愛護法ではなく鳥獣保護管理法が適用されます。
つまり「動物愛護法の対象外だから自由に駆除できる」わけではなく、無許可の捕獲は別の法律で罰せられる仕組み。
この記事では、動物別の適用法と罰則、自力駆除で違法になりやすい3つの行為を整理しました。
最新の料金情報と実際のアンケート調査データに基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
- 本記事の法的注意事項について
-
法的注意事項について
- 薬剤の使用について
殺鼠剤や化学薬品の使用については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき適切に行ってください。
詳細: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/ - 特定外来生物の取り扱い
アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の対象です。無許可での捕獲・飼養・運搬・放出はすべて違反となります。
詳細:環境省自然環境局 - 動物愛護について
害獣駆除であっても「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条により、みだりに動物を殺傷することは禁じられています。(占有下に入った場合は適用対象となる場合があります)
詳細: 環境省動物愛護管理室 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ - 鳥獣保護管理法
イタチ、ハクビシン等の駆除には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく許可が必要です。
詳細: 環境省自然環境局野生生物課 https://www.env.go.jp/nature/choju/ - 消費者保護について
害獣駆除サービスの利用に際しては、消費者契約法等の関連法規を遵守し、適切な契約手続きを行ってください。
詳細: 消費者庁 https://www.caa.go.jp/ - 記事内の調査データについて
本記事で引用している数値は、廣光が2025年に実施した「害獣駆除業者利用実態調査」(害獣駆除業者の利用経験者49名/クラウドソーシングによるWebアンケート)に基づいています。
全国の利用者を対象とした害獣駆除全般の調査であり、特定の地域や害獣に限定した結果ではありません。
※この記事は2026年9月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
※害獣駆除の効果には個体差・環境差があります。記載された成功率や効果は一般的な目安であり、すべてのケースでの効果を保証するものではありません。
- 薬剤の使用について
動物愛護法で駆除してはいけない動物は?
動物愛護法が守るのは「愛護動物」に限られます。
愛護動物とは、犬・猫・牛・馬などの特定の11種と、人が飼っている哺乳類・鳥類・爬虫類のことです。
つまり、飼い主のいる動物と一部の身近な動物が対象で、屋根裏に侵入した野生動物は原則として含まれません。
ただし野良猫は例外で、飼い主がいなくても愛護動物として扱われます。
愛護動物の定義|法律が守る動物の範囲
動物愛護法第44条第4項では、愛護動物を2つに分けて定めています。
- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
- 上記以外で、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類
第44条が処罰するのは、この愛護動物を「みだりに」殺したり傷つけたりした場合です。
「みだりに」とは正当な理由がないことを指し、獣医療として必要な処置や許可を受けた有害鳥獣捕獲は処罰の対象になりません。
条文の詳細は環境省の動物愛護管理室のページで確認できます。
野生の害獣が愛護動物に含まれない理由
純粋な野生状態の動物は、誰にも占有されていないため、第44条第4項第2号の「人が占有している動物」にあたりません。
イタチやハクビシン、アライグマ、タヌキ、コウモリは、この理由から動物愛護法の直接の対象外とされています。
とはいえ野放しではなく、これらは鳥獣保護管理法によって捕獲が原則禁止。
動物愛護法の対象外だからといって、自由に駆除できるわけではありません。
害獣駆除は動物愛護法違反になる?動物別の適用法
一般的な害獣駆除が動物愛護法違反になるケースは限定的。
野生の害獣には鳥獣保護管理法、アライグマにはさらに特定外来生物法、野良猫には動物愛護法と、適用される法律が分かれるためです。
ハクビシン・イタチ・タヌキは鳥獣保護管理法のみ

ハクビシン・イタチ・タヌキは鳥獣保護管理法の対象で、動物愛護法は適用されません。
禁止されているのは無許可の捕獲と殺傷です。
忌避剤や燻煙剤での追い出し、侵入口の封鎖、フンの清掃は捕獲にあたらないため、許可がなくても行えます。
捕獲を伴う場合は、市町村への有害鳥獣捕獲許可の申請が必要です。
アライグマは特定外来生物法も適用される

アライグマは鳥獣保護管理法に加えて、特定外来生物法が重ねて適用されます。
規制の対象は、飼養・保管・運搬と、野外に放つ行為です。
捕獲した個体を車で運ぶだけでも規制の対象になり得るため、対応の前に自治体の窓口へ確認しておくと安心できます。
なおハクビシンは特定外来生物法の対象外で、アライグマと混同されやすい点です。
ネズミが鳥獣保護管理法の対象外とされる理由
クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミのイエネズミ3種は、鳥獣保護管理法の対象から除かれています。
人が飼っていないネズミは愛護動物にあたらないため、動物愛護法の対象にもなりません。
一方で、殺鼠剤は薬機法の規制を受ける製品があり、表示された用法を守って使うのがおすすめです。
野良猫をみだりに殺傷すると動物愛護法違反になる
野良猫は飼い主がいなくても、第44条第4項第1号に猫が明記されているため愛護動物にあたります。
庭を荒らされて困っている場合でも、毒餌をまく行為は動物愛護法違反。
猫の被害は、侵入経路をふさぐ、餌になるものを片づける、といった方法で対応するのが現実的です。
動物愛護法・関連法に違反した場合の罰則一覧
罰則は行為ごとに法律が異なります。
愛護動物への殺傷がもっとも重く、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。
| 行為 |
根拠となる法律 |
罰則 | 対象になりやすい動物 |
| 愛護動物をみだりに殺傷する |
動物愛護法 第44条第1項 |
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 | 犬・猫(野良猫を含む) |
| 愛護動物を虐待する | 動物愛護法 第44条第2項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 犬・猫・飼育中の哺乳類等 |
| 愛護動物を遺棄する | 動物愛護法 第44条第3項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 犬・猫・飼育中の哺乳類等 |
| 許可なく野生鳥獣を捕獲する | 鳥獣保護管理法 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | イタチ・ハクビシン・タヌキ・コウモリ等 |
動物愛護法の罰則|殺傷・虐待・遺棄
殺傷は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。
虐待と遺棄はどちらも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、餌や水を与えず衰弱させる行為も虐待に含まれます。
鳥獣保護管理法・特定外来生物法の罰則
鳥獣保護管理法に違反して野生鳥獣を捕獲した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
捕獲には殺傷や鳥類の卵・ヒナの採取も含まれるため、巣ごと撤去する行為が該当する場合も。
特定外来生物法では、許可なく野外に放つ行為に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(個人)が定められています。
自力の害獣駆除で違法になりやすい3つの行為
違法になりやすいのは、捕獲・移動・薬剤の3つに関わる行為です。
追い出しや封鎖は許可なしで行えますが、動物を捕まえる、運ぶ、毒で殺す行為には許可や資格が関わります。
許可を取らずに箱わなで捕獲する
箱わなや捕獲器は市販品でも、使用には原則として有害鳥獣捕獲許可が必要。
許可を出すのは都道府県知事ですが、多くの地域では権限が市町村に移されており、窓口は市町村になるのが一般的です。
わなの種類や規模によっては、わな猟免許の所持が前提になり、許可なく捕獲すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になり得ます。
詳細は環境省 野生生物課のページと、お住まいの市町村の窓口で確認するのがおすすめです。
捕獲した害獣を別の場所へ放す

捕まえた害獣を山に放してくる、という対応は法律上も実務上も問題があります。
- 法律上:アライグマを野外に放つ行為は特定外来生物法違反
- 実務上:侵入口が残っていれば、別の個体が同じ場所に入り込む
侵入口をふさがない限り、捕獲と許可申請を何度も繰り返すことになります。
毒餌の使用や不適切な方法で処分する
野良猫が口にすれば動物愛護法違反、野生鳥獣が死ねば鳥獣保護管理法違反に問われる可能性があります。
殺鼠剤にも薬機法の規制を受ける製品があり、表示された用法を守って使うのがおすすめです。
死骸の処分方法も自治体ごとに決まりがあるため、事前に確認しておくと安心できます。
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害獣駆除を合法的に進める3つの選択肢と費用目安
合法的な進め方は自力駆除・駆除作業・対策工事の3つです。
費用は自力で1〜5万円、駆除作業で5〜15万円、対策工事で23万円〜が目安になります。
違いは侵入口を塞ぐかどうかで、ここが再発するかどうかの分かれ目に。
- 自力駆除:忌避剤や燻煙剤で追い出し、手の届く範囲の隙間を塞ぐ方法。
- 駆除作業:業者が追い出しや捕獲を行う方法で、侵入口の封鎖までは含まないことが多い。
- 対策工事:追い出しから侵入口の封鎖、清掃・消毒までを一括で行う方法。
実際に支払われた費用を見ると、最多価格帯は5〜10万円で31.7%、中央値は48,500円でした(廣光調べ・n=41・2025年実施)。
| 比較項目 |
自力駆除(DIY) |
駆除作業 (応急処置型) |
対策工事 (根本解決型) |
| 費用目安 |
1〜5万円 |
5〜15万円 | 23万円〜 |
| 再発リスク | 高い | やや高い | 低い |
| 侵入口の封鎖 | 1〜3箇所程度 | 対応しないことが多い | 15〜30箇所 |
| 保証期間 | なし | 短期または無し | 最長10年 (廣光の場合) |
| 捕獲許可の手続き | 自分で申請が必要 | 業者が対応 | 業者が対応 |
侵入口が残っていると、害獣は同じ場所に戻ります。
そのたびに捕獲許可の申請と業者への依頼が必要になり、結果として手間も費用も積み上がることに。
侵入口の数は建物によって差が大きく、廣光が佐賀県鹿島市で対応したアライグマの事例では40箇所の封鎖を行いました。


同アンケートでは、業者依頼の前に忌避剤を試した人が32.7%いました。
自力で試したうえで、最終的に業者へ切り替えた人が一定数いることがわかります。(廣光調べ・n=49・2025年実施)。
法令に沿った施工ができる業者|株式会社廣光害獣対策専門店
株式会社廣光害獣対策専門店はわな猟狩猟免状(大わな 第03228号)を保有し、捕獲許可の手続きから侵入口の封鎖までを自社で対応しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社廣光害獣対策専門店 |
| 所在地 | 福岡県大野城市御笠川6-5-12(本店) |
| 電話番号 | 092-707-9939 |
| 対応エリア | 大分/福岡/佐賀/長崎/熊本/山口 |
| 受付時間 |
電話受付:9:00〜18:00 |
| 対応害獣・害虫 |
アライグマ・ネズミ・コウモリ |
| 現地調査 | 無料 |
| 保証 | 最長10年 |
| 到着時間 | 最短30分 (福岡・佐賀エリア限定) |
株式会社廣光害獣対策専門店の特徴は次の3つです。
- 完全自社施工:調査から施工まで自社のスタッフが対応。
- 最長10年の再発防止保証:封鎖後の再発に備えた保証を用意。
- 駆除から封鎖・修繕まで一貫対応:清掃や消毒、傷んだ箇所の修繕まで対応。
公開している施工実績は664件で、福岡県265件、佐賀県241件をはじめ6県すべてに対応歴があります。
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動物愛護法と害獣駆除に関するよくある質問
法律の適用範囲について、相談時によく聞かれる内容をまとめました。
動物愛護法と鳥獣保護管理法の違いは何ですか?
守る対象が違います。
動物愛護法は犬や猫などの愛護動物を対象に、みだりな殺傷・虐待・遺棄を禁じる法律です。
鳥獣保護管理法は野生の鳥獣を対象に、無許可の捕獲を禁じる法律です。屋根裏の害獣は後者が関わります。
ネズミは動物愛護法の対象になりますか?
人が飼っていないイエネズミは対象外です。
クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの3種は鳥獣保護管理法の対象からも除外。
ペットとして飼っているハムスターなどは、人が占有している哺乳類として愛護動物にあたります。
業者に依頼すれば法律違反になりませんか?
依頼先が必要な資格と許可を備えているかで変わります。
業者選びでスタッフの専門知識を重視した人は34.7%にとどまります(廣光調べ・n=49・2025年実施)。
捕獲を伴う作業では、狩猟免許や捕獲許可の有無を確認するのがおすすめです。
害獣駆除は市役所に相談できますか?
相談可能です。
捕獲許可の申請窓口を市町村に置いている地域が多く、捕獲器の貸出を行う自治体もあります。
ただし建物の侵入口を塞ぐ工事までは行われないため、被害の解決には別途の対応が必要です。
まとめ|適用される法律を確認してから駆除を進める
害獣駆除で問われる法律は、動物の種類によって変わります。
犬猫などの愛護動物には動物愛護法、野生の害獣には鳥獣保護管理法、アライグマにはさらに特定外来生物法が関わることも。
- 無許可の捕獲
- 捕獲後の放出・運搬
- 毒餌の使用
追い出しと侵入口の封鎖は許可なしで行えるため、まずはここから進める方法が現実的。
判断に迷う場合は、資格と許可を備えた業者に現地を見てもらうのがおすすめです。
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