アライグマ駆除の法律|どこから違反?罰則と許可なしでできる対策を解説
アライグマ駆除そのものは法律違反ではありません。
違反になるのは、許可なく捕獲・殺処分・飼育・放獣する行為です。
許可なく捕獲すると、鳥獣保護管理法により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる場合があります。
一方で、追い出し・侵入口の封鎖・清掃・忌避剤の使用は許可なしで行えます。
天井裏の足音を早く止めたいときほど、罠を仕掛ける前にどこからが違反かを知っておくと安心です。
この記事では、2つの法律の線引きと罰則、合法的に捕獲する3つの方法、許可なしで被害を止める対策をまとめました。
✔アライグマに関わる2つの法律|鳥獣保護管理法と外来生物法
✔アライグマ対策で許可がいる行為・いらない行為
✔アライグマを合法的に捕獲する3つの方法
✔アライグマ対策を自力で終わらせられない2つの理由
✔アライグマ対策の3つの選択肢|自力・駆除作業・対策工事
- 「本記事の法的注意事項について」
・薬剤の使用について
殺鼠剤や忌避剤の使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」にもとづき、表示された用法の範囲で行う必要があります。
詳細:厚生労働省・野生鳥獣の取り扱いについて
アライグマは鳥獣保護管理法の対象でもあり、無許可での捕獲は認められていません。
詳細:環境省 野生生物課・特定外来生物の取り扱い
アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の対象で、生きたままの運搬や野外への放出が禁止されています。
詳細:環境省自然環境局・地域別規制
自治体により独自の運用や条例がある場合があるため、作業前に確認するのがおすすめです。・記事内の調査データについて
本記事で引用している数値は、廣光が2025年に実施した「害獣駆除業者利用実態調査」(害獣駆除業者の利用経験者49名/クラウドソーシングによるWebアンケート)に基づいています。
全国の利用者を対象とした害獣駆除全般の調査であり、特定の地域や害獣に限定した結果ではありません。※この記事は2026年9月時点の情報に基づいています。サービス内容や料金、法規制等は変更される場合がありますので、最新情報は各サービス提供会社および関係機関にご確認ください。
※集合住宅の共用部や公園など、自分の所有地以外の巣は管理者の判断が必要です。
アライグマに関わる2つの法律|鳥獣保護管理法と外来生物法

アライグマには鳥獣保護管理法と外来生物法の2つがかかり、規制している場面が異なります。
ざっくり分けると、捕獲する瞬間を規制するのが鳥獣保護管理法、捕獲した後の扱いを規制するのが外来生物法です。
2つを分けて見ると、どこからが違反かがはっきりします。
鳥獣保護管理法|捕獲そのものが原則禁止
鳥獣保護管理法では、野生の鳥獣を捕まえる行為そのものが原則として禁止されています。
アライグマは外来種ですが、野外で暮らす哺乳類なので、この法律の対象です。
・規制される行為:捕獲と殺傷(法律上は「捕獲等」とまとめて呼びます)
・捕獲できる人:狩猟免許と狩猟者登録がある人、または捕獲許可を受けた人
・例外:自治体の防除実施計画にもとづく防除従事者は、外来生物法の防除として捕獲できます
・未遂も処罰の対象:わなを仕掛けて捕まらなかった場合も、未遂として罰する規定があります(第83条第2項)
・毒餌は別枠で禁止:毒物を使う方法は「危険猟法」にあたり、原則として使えません(第36条)
自宅の敷地内や天井裏で捕まえる場合も、このルールは変わりません。
外来生物法|捕獲後の飼養・運搬・放出が規制対象
外来生物法が規制するのは、捕まえた後の行動です。
具体的には飼うこと・運ぶこと・人に譲ること・野外に放すことが許可なしでは認められていません。
「かわいそうだから山に逃がす」という行為も、この法律に触れます。
罰則は鳥獣保護管理法より重く設定されています。
2つの法律に違反した場合の罰則一覧
行為ごとに、どちらの法律で何が科されるかを整理した表です。
| 行為 | 罰則(個人の場合) | 根拠法 |
| 許可・狩猟者登録・従事者登録のいずれもなく捕獲した | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 鳥獣保護管理法 |
| 捕獲した個体を野外に放した | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法人1億円以下) | 外来生物法 |
| 捕獲した個体を人に譲り渡した | 1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または併科(法人は5,000万円以下の罰金)※販売・頒布した場合は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(法人は1億円以下) | 外来生物法 |
| 生きたまま運搬・保管した | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人5,000万円以下) ※販売・頒布目的の場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
外来生物法 |
| 許可なくペット等の目的で飼養した | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人5,000万円以下) | 外来生物法 |
刑罰の名称は2025年6月施行の改正刑法により「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。
アライグマ対策で許可がいる行為・いらない行為

許可がいるかどうかの境目は、アライグマの体に触れるかどうかで分かれます。
捕まえる・閉じ込める・殺す行為には許可が必要になります。
反対に、家から出ていってもらう働きかけや、建物側の対処に許可は要りません。
アライグマ対策で最も重要なのは「侵入経路の完全封鎖」です。 天井裏の足音、畑の作物被害、糞尿の悪臭——これらのアライグマ被害を放置すると、建物の損傷や健康被害につながります。 本記事では、福岡・佐賀エリアで豊富な害獣駆除実績を持つ専門業[…]
許可なしでできるアライグマ対策4つ
・追い出し:燻煙剤や光、音を使って自主的に出ていってもらう方法です。子育て中は母親だけが出て子が残る場合があります
・封鎖:侵入口を金網やパンチングメタル(小さな穴の開いた金属板)で塞ぐ作業。アライグマは5cmほどの隙間から入ります
・清掃:フン尿の除去と消毒。粉じんを吸い込まないよう防護具を着けるのがおすすめです
・忌避:嫌がる匂いの薬剤を置く方法。効果は一時的で、慣れると戻ってくることが多いです
アライグマ駆除でやってはいけないNG行為4つ
・罠の設置:箱わなを許可なく仕掛けると、それだけで捕獲行為とみなされる可能性があります
・殺処分:自分の判断で殺すことは認められていません
・放獣:捕まえた個体を山や川へ逃がす行為は外来生物法違反にあたります
・飼育:子どものアライグマであっても、許可なく飼うことはできません
アライグマを合法的に捕獲する3つの方法

合法的に捕獲する道は、狩猟・有害鳥獣捕獲許可・防除従事者の3つです。
どれも自治体や都道府県が窓口になるため、思い立ってすぐ捕獲できるわけではありません。
被害が出ている家庭が現実的に選べるのは、3つめの防除従事者になります。
狩猟免許と狩猟者登録による捕獲
わな猟免許を取り、狩猟する都道府県で狩猟者登録をすれば、狩猟期間中は許可なしで捕獲できます。
ただし狩猟期間は原則11月中旬から翌年2月中旬までと限られた期間だけです。
住宅地では発砲や罠の設置が制限される場所も多く、家屋被害への対処としては使いにくい方法です。
有害鳥獣捕獲許可による捕獲
被害が出ている場合に、市町村へ申請して受ける許可がこれにあたります。
狩猟期間外でも捕獲できますが、免許は申請の前提条件でしかなく、別途許可の交付が必要になります。
申請から交付まで日数がかかるため、今夜の足音を止める手段にはなりません。
防除講習会を受けて防除従事者になる
アライグマ防除実施計画を持つ市町村では、講習会を受けて従事者に登録すれば、狩猟免許なしで箱わなを扱える場合があります。
実施の有無は自治体ごとに違うため、まず住んでいる市町村へ確認するのがおすすめです。
登録後は箱わなを設置し、1日1回以上の見回りを条件とする自治体が多くあります。
捕獲した個体の処分は行政に依頼する形が一般的で、自分で処分することはできません。
市役所に相談してできること・できないこと
市役所が担うのは捕獲に関する手続きまでで、建物の被害は対象外です。
・できること:防除講習会の実施、従事者登録、箱わなの貸出、捕獲許可の交付、捕獲個体の処分
・できないこと:侵入口の封鎖、天井裏の清掃・消毒、断熱材や天井の修繕
捕獲して終わりにすると、空いたままの侵入口から別の個体が入ります。
アライグマ駆除を市役所に頼んでも、職員が直接駆除に来ることはありません。 市役所は捕獲許可の申請受付・わなの貸し出し・補助金案内を行う行政窓口であり、屋根裏の侵入口封鎖・消毒・追い出し作業は対応範囲外です。 市役所に連絡しても動いてもら[…]
アライグマ対策を自力で終わらせられない2つの理由

許可のいらない対策だけでも被害は止められますが、最後まで自力でやりきれないケースが多く見られます。
理由は侵入口の数とフン尿の後始末の2つです。
侵入口を塞ぎきれず再侵入を許す

廣光が実施した利用者調査では、自力対策から業者依頼に切り替えた理由として「完全に駆除できなかった」「何度も再発した」が上位に挙がる傾向が見られました(廣光調べ・n=49・2025年実施)。
依頼前に忌避剤を使った人は32.7%でしたが、最終的には全員が業者に依頼しています。
アライグマが通れる隙間は5cm程度で、屋根の重なりや通風孔、基礎まわりなど地上から見えない位置に散らばっています。
廣光が佐賀県鹿島市で対応した事例では、床下から2階天井まで侵入が広がり、侵入口が40箇所見つかりました。
福岡県大野城市の事例でも、通風孔だけで16箇所の封鎖が必要でした。
脚立で届く範囲を数箇所塞いでも、残った穴から戻られてしまう可能性があります。
フン尿の清掃と復旧が残る
追い出しに成功しても、天井裏にはフン尿が残ります。
アライグマのフンは5〜10cm以上と大きく、同じ場所に繰り返しためる習性があります。
放置すると天井にシミが出て、悪臭やダニの発生源にもなりかねません。
乾いたフンの粉じんには病原体が含まれる可能性があり、素手や無防備な状態での清掃は避けたほうが安全です(参考:厚生労働省)。
汚染された断熱材の撤去や天井板の張り替えまで必要になる現場もあり、清掃だけで終わらない現場も少なくありません。
屋根裏から聞こえる音の正体は、「音の種類」「活動時間帯」「フンの形」の3点でほぼ絞り込めます。 カリカリという軽い音ならネズミ、ドタドタと重い足音ならイタチ・ハクビシン・アライグマ、羽ばたきと高い声ならコウモリの可能性が高くなります。 […]
\侵入口の数、調べてみませんか/
アライグマ対策の3つの選択肢|自力・駆除作業・対策工事

選択肢は3つあり、どこまで手を入れるかで費用と再発リスクが変わります。
・自力対策:忌避剤や燻煙剤で追い出し、届く範囲の隙間を自分で塞ぐ方法
・駆除作業のみ:業者が追い出しと清掃を行う応急処置型。侵入口はそのまま残ります
・対策工事:追い出しから侵入口の全面封鎖、清掃消毒、修繕までを行う根本解決型
費用・保証・侵入口対応で比較
3つの違いを項目別に並べました。
| 比較項目 | 自力駆除 | 駆除作業のみ | 対策工事 |
| 費用の目安 | 1〜5万円 | 33,000円〜(税込) | 23万円〜 |
| 侵入口の封鎖 | 1〜3箇所程度 | 対応しないことが多い | 15〜30箇所(高所含む) |
| 再発しやすさ | 高い | やや高い | 低い |
| 清掃・消毒 | 届く範囲のみ | あり | あり(断熱材の交換も可) |
| 保証 | なし | 短期または無し | 最長10年(廣光の場合) |
※費用はすべて税込表記です。金額・封鎖箇所数は建物の構造や被害範囲によって変動します。
※「駆除作業のみ」の金額は株式会社廣光害獣対策専門店の料金です。保証内容と適用条件は現地調査時にご説明します。
長期的に見た費用の違い
初回の支払額だけを見ると自力対策がいちばん安く済みます。
ただ、侵入口が残っていれば同じ被害が繰り返され、そのたびに薬剤代と手間がかかります。
調査では、実際に支払った費用の中央値は48,500円、平均は65,800円でした(廣光調べ・n=41・2025年実施)。
再発のたびに数万円が積み上がると、対策工事1回分に届く場合もあります。
被害が天井裏の断熱材や天井板にまで及ぶと、駆除費用とは別に修繕費が発生します。
最初にどこまで塞ぐかで、その後の出費は大きく変わります。
\見積もりを見てから決められます/
福岡・佐賀のアライグマ駆除なら株式会社廣光害獣対策専門店

廣光は害獣の追い出しから侵入口の封鎖、清掃消毒、修繕までを自社スタッフで対応しています。
アライグマの施工実績は95件です。
対応エリアは6県で、いずれの県でも施工実績があります。
| 株式会社廣光害獣対策専門店 | |
| 住所 | 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川6-5-12 |
| 電話番号 | 092-707-9939 |
| 対応エリア | 福岡県・佐賀県・大分県 長崎県・熊本県・山口県 |
| 保有資格 |
わな猟狩猟免状(大わな 第03228号) |
| 受付時間 | 電話:9:00〜18:00 メール・LINE:24時間受付 |
| 対応害獣 | ネズミ・イタチ・ハクビシン アライグマ・コウモリ・ハチなど |
廣光の特徴は次の3つです。
・完全自社施工:下請けに出さず、調査から施工まで自社スタッフが担当します
・最長10年の再発防止保証:封鎖箇所からの再侵入に長期で対応しています
・駆除から封鎖・修繕まで一貫対応:清掃や断熱材の交換まで一社で完結できます
調査では業者選びで最も重視された点は対応スピードで85.7%でした(廣光調べ・n=49・2025年実施)。
\調査から修繕まで自社対応/
アライグマ駆除の法律に関するよくある質問

法律まわりで問い合わせの多い4つに回答します。
・アライグマを見つけたらどこに連絡すればいいですか?
・アライグマの捕獲許可申請はどこに出せばいいですか?
・狩猟免許がなくてもアライグマ対策はできますか?
・捕獲したアライグマをペットとして飼ってもいいですか?
アライグマを見つけたらどこに連絡すればいいですか?
住んでいる市町村の環境課や農林課が窓口になります。
捕獲の相談や箱わなの貸出はそこで受け付けています。
ただし建物の封鎖や清掃は行政の対象外のため、住み着かれている場合は駆除業者への相談が並行して必要です。
アライグマの捕獲許可申請はどこに出せばいいですか?
有害鳥獣捕獲許可の申請先は、原則として被害の出ている市町村です。
都道府県が窓口になる場合もあるため、まず市町村へ確認するのが確実です。
申請には被害状況の説明と、わな猟免許などの要件が設けられています。
狩猟免許がなくてもアライグマ対策はできますか?
できます。
追い出し・侵入口の封鎖・清掃・忌避剤の使用は免許も許可も不要です。
加えて、アライグマ防除実施計画のある市町村では、講習会を受けて防除従事者に登録することで免許なしに箱わなを扱える場合があります。
捕獲したアライグマをペットとして飼ってもいいですか?
認められていません。
外来生物法により、許可なくペット目的で飼養した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。
子どもの個体でも同じ扱いです。
まとめ|アライグマ駆除は法律を守って専門業者へ

アライグマ駆除そのものは違法ではなく、違反になるのは許可のない捕獲・殺処分・飼育・放獣です。
・鳥獣保護管理法:無許可の捕獲は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・外来生物法:野外への放出は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金
・許可なしでできること:追い出し・侵入口の封鎖・清掃・忌避剤
・合法的な捕獲:狩猟・有害鳥獣捕獲許可・防除従事者の3つ
ただし、5cmほどの隙間が家じゅうに散らばっていると、自力で塞ぎきるのは難しくなります。
捕獲に踏み込まず、封鎖と清掃で被害を止めるのが、法律面でも手間の面でも現実的な方法です。
廣光では無料の現地調査で侵入口の数を確認し、対策工事のご提案をしています。
\ご相談に許可は必要ありません/













